曖昧な中身が問われる農林水産省のガイドライン
 
農水省が1992年10月1日に定めたガイドラインですが、93年4月1日より生産者に対して農薬や化学肥料を使用しない土壌で栽培した農産物を販売する際の表示について、このガイドラインにそうように求めています。これは法律ではなく、あくまでも農水省からのお願いにすぎません。 これは強制力を持たず生産者にしてみれば、これを無視したとしても法的には問題となりません。
以前は、農薬や化学肥料の使用量 方法 種類等にも記述がなく不透明で、有機農業で最も重要な、堆肥を利用した土作りや土壌管理、農法に関する記述もないことが曖昧と言われていて、非常に不透明であることから1999年12月には、以下のように多少は変わりました。

 しかし、現在も本当に有機農産物なのかをチェックする第三者的な機関もありません。 国 地方自治体 民間団体で基準もバラバラです。無農薬野菜 有機野菜 自然農法等生産者ごとの様々な表示が流通しているのが現状です。

こうしたことが オーガニック食品生産法との大きな違いです。
 
農水省の有機農産物及び特別栽培農産物に係わる表示ガイドライン               1999年12月現在
 
有機農産物 有機農産物 化学合成農薬、化学肥料、化学合成土壌改良材を使わないで、3年以上を経過し
堆肥等(有機質肥料)による土作りを行った土地で収穫した農産物
転換期間中有機農産物 化学合成農薬、化学肥料、化学合成土壌改良材を使わないで、6ヶ月以上(3年未満)
を経過し堆肥等(有機質肥料)による土作りを行った土地で収穫した農産物
特別栽培農産物 無農薬栽培農産物 前作の収穫後から栽培期間中、農薬を使用しないで収穫した農産物
無化学肥料栽培農産物 前作の収穫後から栽培期間中、化学肥料を使用しないで収穫した農産物
減農薬栽培農産物 前作の収穫後から栽培期間中、化学合成農薬の使用回数を慣行的に使われる回数の
5割以下に削減して栽培した農産物
減化学肥料栽培農産物 前作の収穫後から栽培期間中、化学肥料の使用回数を慣行的に使われる使用料の
5割以下に削減して栽培した農産物

 
  

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